2023年5月30日に、国税庁が公表した「ストックオプションに対する課税(Q&A)」の中で、国税庁は、従業員等が信託型ストックオプション(以下、「信託SO」)の権利を行使して株式を取得した時点で、会社からの実質的な給与とみなされるとの見解(以下、「国税庁の見解」)を公表し、過去に権利行使済みの信託SOについて、会社側に源泉所得税の支払いを求めました。
かかる状況を受け、外部専門家との協議や確認等を行い、当社が導入済みの信託SOの取り扱いについて、下記の通り決定しましたので、お知らせします。
記
当社は、当社取締役及び当社グループの従業員等に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与や優秀な人材のリテンションを目的として、2019年1月9日開催の臨時株主総会決議及び会社法に基づき、2019年1月31日に信託SOを発行しており、2023年5月期末時点における状況は下表の通りです。発行要領等の詳細については、2022年8月31日に提出した有価証券報告書の「第4【提出会社の状況】 1【株式等の状況】 (2)【新株予約権等の状況】 ①【ストックオプション制度の内容】 ハ)第4回新株予約権」をご参照ください。
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(注)発行・付与済み株式数と、権利行使済み及び未行使株式数との差分は、失効数です。また、割合は、2023年5月期末時点の発行済株式総数に対する比率を記載しています。
なお、国税庁の見解が公表される以前においては、当社として、従業員が権利を行使して株式を取得した時点で給与所得となる扱いをしていなかったことから、これまでに権利行使済みの信託SOに係る源泉徴収は行っていません。
今回の国税庁の見解を踏まえ、権利行使済みの信託SOに係る源泉徴収を遡及して行います。ただし、当社グループに在籍する従業員等に対しては、本信託SOの導入目的に鑑みて、一定の前提条件とルールの下、追加的な負担増の一部を当社が金銭にて補填することとし、権利未行使の信託SOについても、代替的な給与等を金銭にて支給します。なお、当社の取締役に対して付与した信託SOのうち権利行使済みのものはなく、権利未行使の一部の信託SOについては、従業員等と同じく代替的な金銭の支給を行います。他方で、本信託SOにおいて当初想定していたインセンティブが発揮されないことが判明したことを踏まえ、中長期的な当社の株主価値及び企業価値の向上を目指すに当たり、より一層の意欲や士気の向上、並びに優秀な人材の確保を目的に、一定の前提条件とルールの下で設計した株価条件付株式報酬型ストックオプションを当社取締役に対して付与する議案を2023年8月29日開催予定の第16回定時株主総会に付議することを決議しました。詳細については、本日開示した「当社取締役に対する株価条件付株式報酬型ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ」をご参照ください。
当社グループの従業員等に対する補填や代替的な給与の支給及びこれらに付随する費用の総額は499百万円(販売費及び一般管理費に計上)であり、本日開示した「2023年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」に反映しています。ただし、当社取締役に対する金銭の支給や株価条件付株式報酬型ストックオプション等の費用は、2024年5月期以降の決算において計上する予定です。なお、当社は本日2024年5月期の通期業績予想を公表しましたが、当社の株価水準によって大きく変動する可能性のある株式報酬関連費用や、一部の営業外損益等の合理的な見積もりが困難であることから、具体的な予想数値の開示は売上高及び調整後営業利益のみとしています。上記費用は、株式報酬関連費用として営業利益の調整項目とする予定であることから、本日公表した業績予想数値に与える影響はありません。
本信託SOの対応については、今回をもって完了し、今後は新たな補填や支給は行わないことから、本費用は一過性のものであり、当社グループの本質的な事業成長に影響を与えるものではありません。また、2021年5月期及び2022年5月期における税務申告の修正を行いますが、業績に与える影響は軽微であると見込んでいます。追加で開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせします。
以上